福岡県合気道連盟規約
第一章 総則
第1条 本連盟は、福岡県合気道連盟と称する。
第2条 本連盟は、事務局を合気道祥平塾本部(博多区那珂5丁目2番32号)に置く。
第二章 目的および事業
第3条 本連盟は、公益財団法人合気会傘下連盟団体の一つとして福岡県における合気道の発展と普及を推進し、加盟する合気道団体相互の融和と親睦を図ることを目的とする。
第4条 本連盟は、第3条の目的を達成する為に以下の事業を行うことができる。
(1)公益財団法人合気会をはじめとする各合気道連盟との連絡
(2)指導者の育成および派遣
(3)福岡県内の教育委員会ならびに学校武道教育に対する協力、支援
(4)合気道に関する研究、調査および資料の収集
(5)演武会、講習会の開催に関すること
(6)その他、目的達成に必要な事業
第三章 組織及び加盟脱退
第5条 本連盟は、福岡県にその活動拠点の実態を置く合気道団体とし、本連盟の趣旨に賛同する団体をもって組織する。
第6条 本連盟への加盟または脱退するものは、別に定める届出書を理事会に提出しその承認を得るものとする。
第四章 役員選出と任務
第7条 本連盟に次の役員を置く。
理事長1名、副理事長1名、理事5名(理事より事務局長1名、事務局員2名、監査2名選出)
第8条 役員は、次により選出する。
1、理事長は、理事の中より選出し総会の承認を受け、本連盟を代表し、会務を総括する。
2、副理事長は、理事長が理事の中より推薦し、理事会の承認を受け、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
3、理事は各加盟団体から1名選出された幹事より互選し、本連盟の運営について審議し決議する。
4、事務局長、事務局員は理事の中より互選し常務を行う。
5、監査は、理事の中より互選し、会計を監査する。
第9条 役員の任期は、3年とし再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残余期間とする。
第五章 会長・顧問・参与および名誉会員
第10条 本連盟には、名誉会長・会長・副会長・顧問・参与および名誉会員をおくことができる。
第11条 名誉会長・会長・副会長・顧問・参与及び名誉会員は、理事会の決議により推戴する。任期は特に定めない。
第六章 会議
第12条 会議は、総会・理事会とする。
第13条 会議は、理事長または理事長が指名した者が議長となる。議決は出席者の過半数の賛成による。賛否同数の時は、議長の決するところによる。
第14条 総会は、理事長、副理事長、理事、事務局長、事務局員及び幹事によって年1回の定例会を開催し、理事長がこれを招集する。理事長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第15条 以下の要件が満たされた場合、理事長は臨時総会を開催しなければならない。
1、加盟団体の3分の2以上の幹事により、文書にて総会開催の請求がなされた場合。
2、特に理事会が必要と認めた場合。
第16条 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
1、予算および決算に関する件。
2、理事長の選任に関する件。
3、規約の変更に関する件。
4、その他全体の承認を必要とする件。
第17条 理事会は、理事長、副理事長、理事、事務局長、および事務局員をもって構成する。
第18条 理事会は、随時理事長がこれを招集する。
第19条 理事会に付議すべき事項は、次の通りとする。
1、事業の企画・遂行に関する件。
2、会計上の運用。実施に関する件。
3、名誉会長・会長・副会長・顧問・参与および名誉会員に関する件。
4、規約の改廃原案策定および細則の制定と改廃。
5、その他。
第20条 事務局は、理事長、事務局長、及び事務局員をもって構成する。
第七章 会計
第21条 本連盟の経費は、加盟金・会費・寄付金・補助金その他の事業収入をもってこれに当てる。
第22条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
付則 本規約は、平成23年4月1日よりこれを施行する。